保育所等訪問支援

専門スタッフが保育所等を訪問して支援方法等の指導を行います

 障害や発達に課題のある児童について、児童の発達支援に関する専門スタッフ *1が保育所等 *2を訪問し、集団生活に適応するための専門的な支援や支援方法等の指導等を行います。

訪問先 *3の職員を支援し、協力と連携体制を取ることで、対象児が保育所等を安定して利用できるよう促すことを目的としています。

内容

実施内容訪問先の職員(支援者)への支援:支援方法等の助言・指導等
対象児本人への支援:集団生活適応のための指導等
頻度対象児や訪問先の状況等に応じて、月1-2回程度
訪問時間1回につき、30分~2時間程度(対応職種、指導内容により異なります)
契約期間訪問指導の期間は、基本6ヶ月を設定し、必要に応じて終了、または更新します。
*1 専門スタッフ:看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚療法士、心理判定員、管理栄養士、 社会福祉士等
*2 保育所等:児童(18歳未満)が集団生活を営む施設:保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園等(H30年度より乳児院、児童養護施設も含む) 学童保育、中学校、高等学校等への訪問については、受給者証を発行する自治体(在住市)により対応が異なります。
*3 訪問先:基本当センターより半径10km(車にて片道30分程度)圏内の施設を対象とします。

対象者

保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園、その他児童が集団生活を行う施設に通う障害や発達に課題のある児童で、その施設を訪問しての専門的支援が必要と認められた*4児童

*4 ご支援は当センターとの契約により実施しますが、その前に①保護者(本人)、②訪問先、③在住市、④当センターの4者の合意が必須となりますことをご承知おきください。 またサービス利用に際しては、「障害児通所受給者証」の取得が必要となります。(保護者:代理人・未成年後見人を含む)

利用料

  1. サービスのご利用ごとに、所得に応じた利用負担があります。
  2. 基本のサービス実施地域を越えて訪問する場合や、サービス実施に際し教材や材料等を必要とする場合、実費をご負担いただきます。

ご利用の手順

1.相談

ご利用を希望される方は、まず 当センター支援部までご相談ください。 希望される内容、ご相談をお伺いします。

支援部 TEL 042-374-2101

2.総意の確認

①保護者(本人)、②訪問先、③在住市、④当センターの総意を確認いたします。

3.「障害児支援利用計画案」の作成・申請

障害児支援利用計画案」を作成していただき、お住まいの市に利用申請を提出していただきます。 セルフプランを作成いただくか、「指定障害児相談支援事業者」をご紹介し、作成を依頼していただきます。

4.利用契約

支給決定(「障害児通所受給者証」の発行)がされましたら、保護者と当センターの間で契約をさせていただきます。 当センターは「保育所等訪問支援・個別支援計画」を作成し、保護者、訪問先施設に提示します。

5.サービス利用・ご請求

月末締めで、ひと月分の利用料の請求書を、翌月10日頃までに郵送でお送りします。 ご入金は当センター窓口、あるいは、請求書に記載されている振り込み先にお願いいたします。

6.振り返り

ご利用いただいた月ごとに、保護者へ「実施報告書」をお渡しし、実施内容をお伝えします。 併せてサービスの実施確認として、実施確認欄に押印をいただきます。 また契約終了あるいは契約更新時に「個別支援計画 結果報告書」をお渡しします。 基本的に訪問先へは文書による記録等はお渡ししませんが、お渡しした報告書等を保護者のご了承のもと、共有していただくことは構いません。

その他

当センターでは、保育所等訪問支援以外にも東京都障害者(児)地域療育等支援事業等による単発の訪問相談を実施しております。状況に応じて、これら別のサービスのご利用をお勧めする場合もございますので、ご了承ください。

お問合せ先
支援部

電話 042-374-2101(直通) (土日祝日を除く 9:00~17:45)

担当:児童発達支援管理責任者 市川